ファンドの仕組み
セキュリティトークン(Security Token) (以下「ST」)とは、株券や社債券などの有価証券に表示される権利を、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(「トークン」と表現されることも多いです。)に表示したものと考えられており、金融商品取引法等においては「電子記録移転有価証券表示権利等」として定義されています。また、このようなSTを発行して行う資金調達を総称して、セキュリティトークンオファリング(Security Token Offering)(以下「STO」)と言います。
合同会社CPFフィルムファンドは、匿名組合出資持分をSTとして発行します。STを通して募った出資金は、本投資対象匿名組合営業者である制作会社を介して、本映画製作委員会に出資し、投資家は映画事業による収益(劇場配給や配信収入等)から配当を受け取ります。

課税上の取扱い
日本法人および日本の居住者である投資家に対する課税上の一般的な取扱いは、以下の通りです。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。また、個々の投資家の固有の事情によって異なる取扱いが行われることがあります。
投資家が日本法人の場合
法人である匿名組合員に対して行われる営業者からの利益の分配については、20%(ただし、2037年12月31日までの間に源泉徴収すべき所得税に対しては、源泉徴収すべき所得税額の2.1%を復興特別所得税として徴収されることとなります。)の源泉所得税及び復興特別所得税(以下「源泉所得税等」といいます。)が課され、源泉所得税等控除後の金銭が分配されます。 なお、匿名組合契約に係る損益分配は消費税の課税対象外取引となるため、消費税は課税されません。
投資家が日本の居住者である場合
個人である匿名組合員に対して行われる営業者からの利益の分配については、20%(ただし、2037年12月31日までの間に源泉徴収すべき所得税に対しては、源泉徴収すべき所得税額の2.1%を復興特別所得税として徴収されることとなります。)の源泉所得税等が課された上で、総合課税の対象となります。 なお、所得分類については、原則として雑所得となります。 また、匿名組合契約に係る損益分配は消費税の課税対象外取引となるため、消費税は課税されません。
ファンド概要
名称 | 映画デジタル証券・フィルムメーカーズプロジェクト1-HERO's ISLAND |
---|---|
ファンド形態 | 匿名組合出資 |
決算期 | 5月 |
計算期間 | 毎年6月1日から毎年5月末日まで |
発行価額の総額 | 金368,000,000円 |
発行価格 | 1口当たり金100,000円 |
発行数 | 3,680口 |
アセットマネージャーの概要
商号 | FGIキャピタル・パートナーズ株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 高須 哲弥 |
所在地 | 141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア15階 |
設立年月日 | 2009年3月6日 |
資本金 | 5,000万円 |
主要株主 | フィンテックグローバル株式会社(100%出資) |
登録・免許 |
|
加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 012-02107 |
サイトページ | http://www.fgicp.com/index.html |